2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
にもかかわらず、実演家には、録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等がそもそも認められていない。驚く状況だと思うんですね。それで正当な対価が還元されないというのが実態です。 レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
著作権法第九十一条は、実演家が、実演に関する、映画の著作物への録音、録画を許諾すると、原則として、当該映画の二次利用、映画のビデオソフト化、DVD化、テレビ放映等について、実演家の録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等が及ばなくなるんですね。いわゆるワンチャンス主義と言われる規定です。また、同第二十九条では、映画の著作物の帰属が映画製作者とされています。
そこで、格差でございますが、レコードに固定された歌手などの実演に関する具体的な権利の内容としては、録音権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権といった許諾権のほかに、放送二次使用料を受ける権利でありますとか貸しレコードについて報酬を受ける権利が認められておるわけでございます。
著作権法で、実演家は録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権等の権利を与えられておりますけれども、実演家の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、この権利は適用しないと定めております。法律は、実演家に右手で権利を与え、映画の著作物については左手で権利を取り上げるという結果になっております。ただし、テレビ番組の場合は実演家に一定の権利が与えられております。
このうち、実演家について申し上げますと、著作隣接権そのものといたしましては、録音権、録画権、放送権、有線放送権ないしは貸与権というものが隣接権として与えられているわけでございますけれども、このほかに、放送の二次的な使用の使用料を受ける権利、それから貸しレコードについて報酬を受ける権利、こういった権利を著作権法上設けているわけでございます。
御指摘のように、録音・録画権、放送権、有線放送権、これが映画に出演しますと落ちてしまいます。映画につきましては、どうしても知識を集約し資本を集約した産業であるという点で、利用面を重視して、著作権につきましても製作者に集中している、こういうことがございます。 したがいまして、どうもこの実演家の問題につきましても、同じ発想が九十一条、九十二条に盛られているのではないかと存じます。
○政府委員(加戸守行君) 著作隣接権の上におきましては、放送事業者の有線放送権につきましては、著作物の放送とは異なりまして裁定制度はございません。
この趣旨は、ただいま郵政省の方からお答えありましたように、有線テレビジョン放送法が放送秩序の維持の観点から同意制度はございますけれども、著作隣接権制度は、放送事業者の経済的な利益を担保するための権利として有線放送権を与えているわけでございまして、これはむしろ料金の問題で、値段が高い安いの話し合いによって、話し合いに応ずれば許諾を与えるというシステムで、性格的に全く異なるものでございます。
これらの権利の内容としましては、有線放送を受信してこれを録音・録画複製する権利、それから有線放送を受信して再有線放送したりあるいは放送したりする権利、それから有線テレビジョン放送を受信してテレビジョン装置等拡大装置によりましてこれを公衆に伝達する権利、これらの複製権放送権、再有線放送権並びに公の伝達権といったものを有線放送事業者の権利として規定をしようとしているわけでございます。
それで、ただいま問題になっておりますのはそのうちの放送事業者の権利であろうかと思いますが、放送事業者の権利につきましては複製権、あるいは放送権、有線放送権、それからテレビジョン放送の公衆への伝達権、この四種類の権利を放送事業者に与えておるところでございます。
現在放送事業者が持っております再送信に関する同意の権利といいますのは、著作権法上で認められております有線放送権の行使ということでございます。有線放送権は、したがいまして法律上認められた財産権でございまして、この財産権はよほどの公益上のやむを得ない事由がない限り制限されるべきものではないんじゃないかというふうに考えるわけでございます。
オンラインサービスについては、現行法においては第二十三条の有線放送権が及ぶものと解することができると思われますけれども、有線放送が同一の著作物などを同時に多数の者に送信するのに対して、データベースのオンラインサービスは利用者のリクエストに応じて個々の利用者に送信が行われるという実態の相違があります。
これに伴い、著作者及び実演家の有線放送権を改め、有線送信権として規定するなど関係規定の整備を行っております。 第三は、有線放送事業者の保護についてであります。 現在、放送事業者には著作隣接権が認められておりますが、有線放送事業者に対しても、その実態にかんがみ、複製権、放送権、再有線放送権などの著作隣接権を新たに認めることとしております。
それから、ニューメディアの問題といたしまして、有線送信権の創設であるとかあるいは有線放送事業者の保護というような提案を申し上げておりますけれども、これは、著作物の利用手段といたしまして従来の有線放送権といった規定がございますけれども、そういった態様の中で規定上読みにくいというような問題もありまして規定の整備をしたわけでございますけれども、有線送信という手段、例えばオンラインサービスの問題にいたしましても
それに対して今回の一部改正によっては日本において初めて保護するということを法律の中に明確に規定をしたということに非常に特徴があろう、こう思うのですけれども、ここで言う複製権、放送権及び再有線放送権あるいは伝達権というようなものを認めていくその事情といいますか理由、そういうものを若干お伺いをしたい、こう思うのです。
これに伴い、著作者及び実演家の有線放送権を改め、有線送信権として規定するなど関係規定の整備を行っております。 第三は、有線放送事業者の保護についでであります。 現在、放送事業者には、著作隣接権が認められておりますが、有線放送事業者に対しても、その実態にかんがみ、複製権、放送権、再有線放送権などの著作隣接権を新たに認めることとしております。
したがいまして、それぞれ有線放送の特性に見合った、放送に準じた権利を創設をするという視点に立ちまして、例えば有線放送を無断で複製はされないという複製権、あるいは有線放送を受けて放送をしたり再有線放送する伝達の権利、それから有線テレビジョン放送を受信しましてそれを拡大装置によって公衆に見せ聞かせるというような伝達権、この第一の複製権、第二が放送権あるいは再有線放送権、第三が伝達権という形で権利構成をさしていただいて
○加戸政府委員 著作権法で権利規制としまして権利が動きますのが、複製権であるとか頒布権であるとか放送権、有線放送権といったような権利でございまして、コンピューターのプログラムは、実はコンピューターを作動させる、機能させるということに意味があるという点の機能させる点の権利の内容がないわけでございます。
のニューメディアに対応する問題といたしまして、著作権審議会に第七小委員会というのを設置いたしまして、三月三日に発足をいたしまして、これでニューメディア及びデータベース関係の著作権問題の御検討のスタートが行われたわけでございますが、現時点での法制上のシステムで申し上げますと、ある画像に学術の著作物が流されてくるという場合でございますが、例えばキャプテンシステムその他の方式だと思いますけれども、一応有線放送権
なお、実演の関係につきましては、先ほど松岡先生から御指摘がございましてお答え申し上げましたけれども、法律の上では実演の有線放送権はございますけれども、単純な放送の再送信でございますCATVに関しましては、権利の内容とはされておりません。
○説明員(加戸守行君) 実は著作権法の上で、実演家には、その実演の放送権及び有線放送権が規定されておりますが、実は、有線放送につきましては、生番組の有線放送権は動きますけれども、放送された番組をそのまま受けて再放送するCATVの場合につきましては、法律上その権利の内容からはずしております。
その段階で、またもう一度有線放送権というのが動くわけでございます、これは文芸、音楽、写真という個人の著作物につきまして。したがって、その場合著作権が制限されるケースといたしまして、有線放送の場合には、非営利の場合、あるいは著作物の利用対価を取らない場合に関しましては、著作権が制限される、つまり著作権が動かない。
それが今度の実演に関する権利というものは、そのほかにたとえば放送権、有線放送権、あるいはこのレコードの二次使用料の請求権というように、いわゆる実演家の権利として保護するところの実演家自体の範囲も非常に拡大しておるし、たま権利の内容自体も拡大をしておるということでございますから、従来のものとの比較だけでは、この保護期間の問題を三十年を二十年に削ったんだと、そういうものではない、従来とは全く新しいものとしてつくられておるということを
それからもう一つは、この隣接権の内容でございますが、この内容がたとえば実演家でございますると、従来は演奏歌唱というものが保護されておったものが、実演家として広くなったほかに、その権利の内容が、主として従来はレコードの録音権等でございましたが、これをさらに広げまして実演家の権利を、録音権及び録画権、それから放送権及び有線放送権、放送のための固定その他の規定を置きましたほかに、さらに商業用レコードの二次使用料
著作権については、複製権、上演・演奏権、放送・有線放送権、口述権、展示権、映画の著作物等の上映・頒布権、翻訳・翻案権等を含むものとしてそれらの内容を明らかにするとともに、翻訳物、翻案物等の利用について原作となった著作物の著作権が及ぶことを規定いたしました。 その四は、映画の著作物の著作権の帰属等について特例を設けました。
著作権については、複製権、上演・演奏権、放送・有線放送権、口述権、展示権、映画の著作物等の上映・頒布権、翻訳・翻案権等を含むものとしてそれらの内容を明らかにするとともに、翻訳物、翻案物等の利用について原作となった著作物の著作権が及ぶことを規定いたしました。 その四は、映画の著作物の著作権の帰属等について特例を設けました。
ただし、著作者の有線放送権というものは、二十三条及び二十三条の二項等でそのまま生きておるようになっておりますので、この辺に問題が起きるのではないかという危惧を申し上げたわけでございまして、これに対する民放側の見解といたしましては、現在著作権に関する専門家による研究会を民放の中に持たれておりまして、本日ここで具体的にこうしてほしいというような御希望を申し上げる段階でないことはたいへん残念だというふうに
著作権については、複製権、上演・演奏権、放送・有線放送権、口述権、展示権、映画の著作物等の上映・頒布権翻訳・翻案権等を含むものとして、それらの内容を明らかにするとともに、翻訳物、翻案物等の利用について原作となった著作物の著作権が及ぶことを規定いたしました。 その四は、映画の著作物の著作権の帰属等について特例を設けました。